大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3943 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、被告人に対する処罰が犯情に比して重いのは、人種に

よつて差別待遇されていることによるとしか考えられないと主張するけれども、記

録を調べても、被告人等の量刑に当つて、その共謀による共同犯行であることその

他諸般の犯情を考慮した以外に、所論のような点を斟酌したものとは少しも認めら

れない。従つて所論の憲法一四条違反の論旨はその前提を欠き上告適法の理由とな

らない。また共犯者間で犯情の差異により処罰に軽重があつても、憲法一四条の趣

旨に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例の示すところである(刑集二

巻一一号一二七五頁参照)。なお事実誤認量刑不当を主張する部分の論旨は、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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